控除枠届かぬ場合
消費税増税に伴い
一生モノの買い物になる住宅市場が冷え込む
ならば税制の優遇は続け
中低所得層が住宅購入をしたものの総減税額に満たなかった場合、
その差額を現金で支払いましょうというもの
…でも働く人のほとんどは公務員ではない
会社が潰れたり病気になったりすれば
今年の給料が来年の給料とほぼ同じにはならない・・・わからん