裁量労働制の対象拡大

専門知識持つ

法人営業職に

裁量労働制とは

あらかじめ想定した

労働時間に賃金を支払う

「みなし労働時間制度」の一種で

・デザイナー

・コピーライター

・研究職

・弁護士

・大学教授など専門的な職種が対象

紙面を読み進める

ます

ます

頭が混乱してくる

国が決めるべきことなのか?

今のままだと

都合が悪いことがあるのだろうか?


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