専門知識持つ
法人営業職に
裁量労働制とは
あらかじめ想定した
労働時間に賃金を支払う
「みなし労働時間制度」の一種で
・デザイナー
・コピーライター
・研究職
・弁護士
・大学教授など専門的な職種が対象
紙面を読み進める
ます
頭が混乱してくる
国が決めるべきことなのか?
今のままだと
都合が悪いことがあるのだろうか?